情報公開?公文書管理
情報公開窓口?行政文書ファイル管理簿閲覧場所
情報公開に関する各種の照會も下記にお願いします
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內閣官房內閣総務官室內情報公開窓口 (中央合同庁舎第8號館2階N213號室)
〒100-8968 東京都千代田區永田町1丁目6番1號
電話 03-5253-2111(代表) (內線)31298 FAX 03-5510-0659
*內閣府の情報公開窓口(內閣府大臣官房総務課情報公開窓口)を併設しています。
窓口での開示請求の受付時間
- 行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで
(ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)
郵送による開示請求の受付
- 上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
開示請求書の様式と記載例
開示請求手數料の納付について
- 開示請求手數料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
- 開示請求手數料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件當たり収入印紙300円分を貼付して下さい。
開示請求書の宛先について
- 內閣官房では、責任の明確化?事務効率の向上の観點から、情報開示に係る権限?事務を各部局の長に委任しています。したがって開示請求の宛先には、請求される文書を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す部局の長の名稱を記入して下さい。
- 請求する行政文書を保有する部局が不明な場合は、以下の行政文書ファイル管理簿で検索するか、あるいは上記の情報公開窓口まで照會して下さい。
開示請求の宛先一覧
行政文書ファイル管理簿の検索について
- 國の各行政機関の行政文書ファイル管理簿から內閣官房の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用下さい。
行政文書ファイル管理簿の検索[e-GovHP]
內閣官房における情報公開の審査基準について
開示請求をした後の手続きについて
- 開示請求書が受理されると、原則30日以內に當該行政文書を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
- 開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手數料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
- 不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、內閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。
開示の実施方法等申出書等の様式
開示実施手數料の納付について
- 開示の実施に當たっては、開示請求手數料とは別に開示実施手數料が必要です(開示実施手數料一覧)。但し、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手數料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手數料の合計から300円を減じた額になります。
- 開示実施手數料は収入印紙のみで徴収します。開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合の何れであっても、必ず所定の手數料に相當する収入印紙を貼付してください。
開示実施手數料一覧
內閣官房行政文書管理規則について
- ※內閣官房が事務を処理する內閣の下に置かれる下記の會議等については、內閣官房行政文書管理規則を適用しており、情報公開に係る事務についても內閣官房において処理しています。
- 國家安全保障會議、高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部、地球溫暖化対策推進本部、郵政民営化推進本部、國土強靱化推進本部、社會保障制度改革推進本部、社會保障制度改革推進會議、健康?醫療戦略推進本部、水循環政策本部、まち?ひと?しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、東京オリンピック競技大會?東京パラリンピック競技大會推進本部、ギャンブル等依存癥対策推進本部、アイヌ政策推進本部
- ※內閣官房行政文書管理規則別表第2の2(2)
に基づき選定された內閣官房における歴史的に重要な政策事項について掲載しています。
- ※保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等であって、內閣官房行政文書管理規則第7條第9項各號に該當しないものを廃棄した場合は、こちらに掲載しています。
標準文書保存期間基準について
情報公開制度について
- 情報公開法、同法施行令、その他行政機関の情報公開制度についての解説資料です。
総務省情報公開制度[総務省HP]
公文書管理について
內閣府公文書管理[內閣HP]
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