個人情報保護
個人情報保護窓口等について
個人情報保護窓口(個人情報保護に関する各種の照會も下記にお願いします)
內閣官房內閣総務官室個人情報保護窓口 (中央合同庁舎第8號館2階N213號室)
〒100-8968 東京都千代田區永田町1丁目6番1號
電話 03-5253-2111(代表) (內線)31298 FAX 03-5510-0659
*內閣府の個人情報保護窓口 (內閣府大臣官房総務課個人情報保護窓口)を併設しています。
窓口での開示請求等の受付時間
- 行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで
(ただし、午後0時から午後1時までの間を除く)
- 窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、(1)請求書に併せて、本人確認のため、(2)請求書に記載する氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外國人登録証明書、住民基本臺帳カードのいずれかを提示?提出してください。
- 上記(2)に掲げる書類をやむを得ない理由により提示?提出することができない場合には、上記窓口に相談してください。
郵送による開示請求等の受付
- 上記窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
- 郵送で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、(1)請求書に併せて、本人確認のため、(2)請求書に記載する氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外國人登録証明書、住民基本臺帳カードのいずれかを複寫機により複寫したもの及び(3)住民票の寫し又は外國人登録原票の寫し(ただし、開示請求の前30日以內に作成されたものに限ります。)を送付してください。
- 上記(2)に掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、あらかじめ上記窓口に相談してください。
開示請求について
內閣官房が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。
保有個人情報開示請求書の様式と記載要領
開示請求手數料の納付について
- 開示請求手數料は開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政 文書1件につき300円です。
- 開示請求手數料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合のいずれであっても、必ず請求1件當たり収入印紙300円分を貼付して下さい。
開示請求書の宛先について
- 內閣官房では、責任の明確化?事務効率の向上の観點から、開示請求等に係る権限?事務を各部局の長に委任しています。したがって、開示請求等の宛先には、請求される個人情報を保有する部局に応じて、開示請求等の宛先一覧に示す部局の長の名稱を記入して下さい?
- 請求する個人情報を保有する部局が不明な場合は、上記の個人情報保護窓口まで照會して下さい。
個人情報ファイル簿について
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第11條に基づき公表する個人情報ファイル簿はこちら。
內閣官房における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について
開示請求後の手続について
- 開示請求書が受理されると、原則30日以內に當該個人情報を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
- 開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
保有個人情報の開示実施方法等申出書の様式
電磁的記録についての開示の方法
電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法についてはこちらにより行います。
訂正請求について
開示を受けた個人情報について內容が事実でないと思うときに、當該個人情報の訂正を求めることができます。ただし、當該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。
保有個人情報訂正請求書の様式と記載要領
訂正請求後の手続について
訂正請求書が受理されると、原則30日以內に當該個人情報を保有している部局の長が訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
利用停止請求について
開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、當該個人情報の利用の停止を求めることができます。ただし、當該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
保有個人情報利用停止請求書の様式と記載要領
訂正請求後の手続について
利用停止請求書が受理されると、原則30日以內に當該個人情報を保有している部局の長が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
不服申立てについて
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、內閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。 また、行政事件訴訟法の規定により、東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。